無道路地ってなに?相続のとき評価額が下がる理由と注意点を解説
土地を相続したとき、「無道路地(むどうろち)」と呼ばれる土地にあたることがあります。
無道路地とは、簡単に言うと「道路にちゃんと接していない土地」のこと。建物を建てる条件を満たしていないため、利用が制限されてしまうんです。
その分、相続税の評価額が低めになることもあり、「思ったより税金がかからなかった」というケースも少なくありません。
ここでは、無道路地の基本や具体的なパターン、評価額の計算方法までわかりやすくまとめました。
無道路地とは?
無道路地とは、建築基準法で定められた道路に2メートル以上接していない土地のことを指します。
建築基準法というルールでは、建物を建てるには次のような条件があります。
幅4メートル以上の道路に2メートル以上の長さで接していること
これを「接道義務」といいます。緊急車両が入れるようにするための安全対策です。
この条件を満たさないと、新しく家を建てられなかったり、建て替えができなかったりします。そのため無道路地は利用価値が下がり、結果として相続税の評価額も低めに算定されるのです。
無道路地が生まれた理由
無道路地は、昔からあったわけではありません。
・昔の住宅開発では接道のルールがゆるかった
・細い路地や通路に面した土地でも家が建てられた
その後ルール(建築基準法)が厳しくなり、今では「無道路地」とみなされるようになった
また、相続や土地の分割のときに、たまたま道路に接していない土地ができてしまうこともあります。
無道路地とされる主なケース
「どんな土地が無道路地になるの?」という点を整理すると、代表的には次のようなケースです。
接道部分が2メートル未満
→ 道路に接していても、2mに満たないと無道路地扱い。
一部の間口だけが狭い
→ 全体の間口が広くても、道路に接している部分が1.8mしかなければアウト。
接しているのが法律で認められた道路でない
→ 農道、河川沿いの道、位置指定のない私道など。
袋地や旗竿地
→ 周囲を土地に囲まれていたり、細い通路でかろうじて道路につながっている土地。
→ 通路部分が2m以上あればセーフですが、それ以下だと無道路地に。
無道路地の相続税評価額の計算方法
無道路地の評価額は、次のように計算されます。
相続税評価額 = 普通の四角い土地だった場合の評価額 × 不整形地補正率
無道路地は「不整形地(形がいびつで使いにくい土地)」として扱われやすい
評価は整った土地より低めになる
補正率は土地の広さや地域によって決まる(国税庁HPで確認可能)
相続税には「相続開始から10か月以内に申告・納税する」という期限があるため、早めに評価額を確認して準備しておくことが大切です。
評価するときの注意点
見た目だけで「無道路地」と判断してしまうのは危険です。
細い通路でも「法律上の道路(法42条道路)」と認められる場合がある
既に建物が建っていても、今の基準では無道路地になるケースがある
周辺の土地利用や道路の変更で、過去は問題なかった土地が制限を受けることもある
登記簿や古い図面を確認して、接道状況をしっかり把握することが大切です。
まとめ
無道路地は「道路にきちんと接していない土地」のこと。
建築や利用に制限があるため、相続した場合は思うように活用できなかったり、売却が難しかったりします。
ただし、その分評価額が低くなりやすく、相続税の負担が軽くなることもあります。計算は少し複雑になるので、国税庁の情報を参考にしたり、専門家に相談したりしながら正しく評価していきましょう。
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