不動産相続は「事前準備」で差がつく。生前にできる3つの対策


不動産相続は「事前準備」で差がつく。生前にできる3つの対策

不動産の相続は、思っている以上にやることが多く、
相続人同士の話し合いや税金の手続きなど、負担が大きくなりがちです。

だからこそ大切なのが「生前対策」。
あらかじめ準備しておくことで、トラブルを防ぎ、税負担を抑え、家族の負担も軽くできます。

今回は、不動産相続で特に重要な
「争族対策」「節税対策」「認知症対策」の3つをわかりやすく解説します。




① 争族を防ぐための対策(=遺言書の作成)

相続でよくあるトラブルが、いわゆる「争族」です。
財産の分け方をめぐって家族間で対立し、話し合いがまとまらないケースは少なくありません。

特に不動産は「分けにくい資産」のため、トラブルの原因になりやすいのが特徴です。
こうした争いを防ぐために有効なのが、遺言書の作成です。

遺言書があれば、
・誰にどの不動産を相続させるのか
・売却して分配するのか
といった内容を明確にできます。

逆に遺言書がない場合は、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要となり、
意見がまとまらずトラブルに発展するリスクが高くなります。




② 税金を抑えるための対策(=生前贈与・保険など)

相続で気になるのが「税金」です。
不動産は評価額が大きくなりやすく、相続税の対象になるケースも少なくありません。

そこで活用されるのが、以下のような生前対策です。


生前贈与
年間110万円までであれば非課税で贈与できるため、
少しずつ財産を移していくことで、相続税の負担を軽減できます。
不動産も「持分」で分けて贈与することが可能です。


養子縁組
相続人の数が増えると、基礎控除額が増えるため、
結果として相続税の総額を抑えられる場合があります。


生命保険の活用
生命保険金には、相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。
さらに、保険金はすぐに受け取れるため、葬儀費用などにも充てやすいのがメリットです。




③ 認知症に備える対策(=家族信託・任意後見)

見落とされがちですが、非常に重要なのが「認知症対策」です。

もし判断能力が低下してしまうと、
・不動産の売却ができない
・預金口座が凍結される
といった問題が発生します。

こうしたリスクに備える方法として、次の2つがあります。

家族信託
信頼できる家族に財産の管理・運用を任せる仕組みです。
あらかじめ契約を結んでおくことで、将来も柔軟に対応できます。

任意後見制度
元気なうちに、財産管理を任せる人(後見人)を決めておく制度です。
認知症になった後も、選んだ人に管理を任せられる安心感があります。

これらは判断能力があるうちにしか準備できないため、早めの対策が重要です。




まとめ

不動産相続は、何も準備しないまま迎えると、

・家族間のトラブル
・思わぬ税負担
・認知症による資産凍結

といった問題につながる可能性があります。


だからこそ、

・遺言書で「争族」を防ぐ
・生前対策で「節税」を考える
・制度を活用して「認知症」に備える

この3つを意識して準備しておくことが大切です。

生前対策は「まだ早い」と思われがちですが、
実際には早い人ほどスムーズに相続を迎えています。

将来の安心のために、できることから少しずつ始めていきましょう。

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