隣地と高低差がある土地は売れにくい?メリット・デメリットと「がけ条例」をわかりやすく解説
不動産売却では、一般的に“平らな土地”のほうが買い手から好まれる傾向があります。
では、隣地や道路よりも高い場所にある土地(高低差のある土地)は売りにくいのでしょうか?
実は、高低差があるからこその魅力もあります。
今回は、売却前に知っておきたいメリット・デメリット、そして注意すべき「がけ条例」について、わかりやすくまとめました。
高低差のある土地とは?
高低差のある土地とは、隣地や道路よりも一段高くなっている土地や、ひな壇状になっている土地のことを指します。
坂の上にある住宅地や、階段を上って玄関に向かうような土地をイメージするとわかりやすいでしょう。
高低差がある土地のメリット
① プライバシーを確保しやすい
道路や隣家より高い位置にあるため、敷地内や室内を覗かれにくいのが大きなメリットです。
外からの視線が気になりにくいため、小さなお子さまがいるご家庭や女性の一人暮らしには安心感があります。
② 日当たり・風通しが良いことが多い
周囲より高い分、建物に遮られにくく、日当たりや風通しが良いケースも多く見られます。
開放感を重視する方にとっては魅力的なポイントです。
③ 土地を有効活用できる場合も
敷地の下部分が自分の所有地であれば、ビルトインガレージ(車庫)として活用できることもあります。
車を日常的に使う家庭にとっては、便利な構造といえるでしょう。
高低差がある土地のデメリット
もちろん、良い点ばかりではありません。
① 出入りが大変
家に入るまでに坂道や階段を上る必要があるため、
・買い物帰りの荷物運び
・小さなお子さまの抱っこ
などが負担になることがあります。
若いうちは問題なくても、将来足腰が弱くなったときに不便を感じる可能性もあります。
② 高齢者には負担になりやすい
徒歩移動が中心になると、毎日の昇り降りは大きな負担になります。
そのため、高低差のある土地は高齢者世帯には敬遠されやすい傾向があります。
売却時に注意したい「がけ条例」とは?
高低差のある土地では、「がけ条例」が関係する場合があります。
がけ条例とは、崖や急傾斜地付近の建物の安全を守るために、建築を制限する自治体の条例です。
一般的に、
傾斜角度が30度を超える土地を「がけ」と定義しています。
建築制限の基本ルール
がけの上や下に建物を建てる場合、
がけの高さの2倍以上の距離を確保する必要があります。
例:
高さ3mのがけ → 6m以上離す必要あり
そのため、土地によっては建築可能な面積が制限されることがあります。
擁壁がある場合
街中では、がけのすぐ近くに家が建っているケースも見かけます。
これは、コンクリートの擁壁(ようへき)によって安全性が確保されているためです。
擁壁が適切に施工されていれば、建築が可能になる場合があります。
売却時のポイント
がけ条例の対象となる土地を売却する場合は、
重要事項説明書でその旨を説明する義務があります。
自治体ごとに内容が異なるため、
・市区町村のホームページ
・建築指導課などの窓口
で事前に確認しておくと安心です。
まとめ|特徴を理解すれば売却はスムーズに
隣地と高低差がある土地は、
・プライバシーを確保しやすい
・日当たりや開放感に優れる場合が多い
といったメリットがある一方で、
・ 階段や坂の負担
・ がけ条例による建築制限
といった注意点もあります。
大切なのは、「売りにくい土地」と決めつけるのではなく、
どんな人にとって魅力的なのかを理解することです。
土地の特徴を正しく把握し、適切に説明できれば、
高低差のある土地でも十分に売却のチャンスは広がります。
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