相続不動産を売却するメリットとデメリット!売却の重要なポイントも紹介!



相続した不動産をどうするかは人それぞれですが、売却を考える際にはメリットとデメリットがあります。

ここでは、相続した不動産を売却する利点と欠点、そして考慮すべきポイントについて説明します。

我孫子市で相続に関わる方や不動産売却を検討中の方は、検討前によくご覧ください。






相続した不動産を売却するメリットは?


相続した不動産が使用されず将来の利用計画がない場合、現金化のために売却することが一般的です。

具体的なメリットを見ていきましょう。



・維持管理費用の削減

利用されず将来の利用計画もない不動産は、所有しているだけで維持管理費用や固定資産税などの費用がかかり、メリットがありません。

このような負の資産となる相続した不動産を売却する利点は、維持費用の削減です。

不動産を所有すると、毎年固定資産税がかかり、建物のメンテナンス費用や清掃、庭の手入れなどの手間や費用がかかります。

相続した不動産を売却することでこれらの費用を削減できるため、大きな利点となります。



・管理不足によるトラブルの回避

相続した不動産の建物が管理されていない場合、建物は老朽化し、周辺地域の景観が損なわれるだけでなく、損壊した建物が近隣に迷惑をかけることもあります。

台風や地震により損壊した屋根や外壁が通行人に被害を与えることや、手入れのされていない庭木の枝が風で飛んで近隣の建物や車に被害を与えることもあります。

こうした状況では所有者責任を問われる可能性があります。

また、一目見て空き家と分かる状態であれば、不法投棄や不法侵入、放火などの被害に遭う可能性があります。

相続した不動産を売却することで、こうしたトラブルを回避できる利点があります。




・現金化が可能

不動産を売却することで現金化が可能となり、相続税の支払いに充てるために売却することもあります。

また、相続時の遺産分割協議において、不動産を売却して現金で相続人が遺産を分割するケースもあります。

相続した不動産を売却することで現金化が実現すれば、その現金を税金の支払いや活用、分配に利用しやすくなります。

全ての相続人が新たに不動産を必要としない場合や、利用目的が不明確な場合、公平に相続したいが代償相続が難しい場合には現金化が適しています。







相続した不動産を売却するデメリットは?


相続した不動産を売却する際には以下のようなデメリットも考慮する必要があります。



・所有権の喪失

不動産を売却すると所有権がなくなり、利用することができなくなります。

将来的に再購入する意向があっても、売却価格は売主次第であり、必ずしも再度購入できるとは限りません。

相続人の中に将来的に相続不動産を利用したい方や住み替えを検討している方がいる場合は、売却を控えることが良いでしょう。

相続税の支払いのために売却が必要な場合、相続人が利用方法を検討している場合は、相続税の納税期限までに結論を出す必要があります。

相続税の納税期限は相続を知った日の翌日から10か月であり、売却活動にも時間が必要ですので、早めの検討が重要です。



・譲渡所得税の発生

不動産を売却した際の売却益である「譲渡所得」が生じる場合、所得税が課税されます。

不動産を売却するとこれらの費用が発生しますが、相続した不動産を売却する場合には利用できる控除もあるため、確認が必要です。



・収益の喪失

相続した不動産が駐車場や貸地として適切な立地にある場合でも、売却すればそれらの利用はできなくなります。

また、相続した不動産が賃貸物件である場合、家賃収入なども失われてしまいます。

ただし、空室のリスクがなくなったり、維持費などの負担もなくなる利点もあります。

そのため、相続した不動産が収益を生み出している場合は、売却の利益と比較検討することが重要です。






相続した不動産を売却する方法とポイント


不動産売却の方針が決定された場合、どのような方法で売却するかを考えることが重要です。

以下に売却ポイントを示します。



・売却方法の検討

不動産売却には、一般的な買い手に売却する仲介と不動産会社に買取を依頼する方法があります。

一般的な買い手への売却では、不動産会社に仲介を依頼して販売活動を行い、買い手が見つかれば売買契約と引き渡しの手続きが行われます。

買取の場合、不動産会社に価格査定を依頼し、条件に同意すれば売買契約と引き渡しの手続きが進みます。

売却期間が短い場合や敷地の規模が大きすぎる場合は買取が適しています。



・共有名義の場合

複数の相続人が共有名義で1つの不動産を相続した場合、全員の同意がなければ売却や賃貸活用はできません。

売却を検討していても意見がまとまっていない場合は、まず意思の統一を図ることが重要です。





まとめ

相続した不動産を売却するメリットは維持管理の手間が省けることや現金化が可能な点ですが、所有権を失うため将来的な活用はできません。

売却の際には、一般的な買い手に売却するか、買取を依頼するかをメリットとデメリットを比較検討し判断しましょう。

千葉県我孫子市でこれから相続を控えている方や相続した不動産を売却しようと検討している方は、ハウスドゥ 我孫子つくし野までご相談ください。

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