2024-04-24

こんにちは、ハウスドゥ 我孫子つくし野です。相続で手に入れた空き家を売却するときに、「現状のまま売るべきか、それとも更地にしてから売るべきか?」という質問について説明します。
どちらの方法にもメリットとデメリットはあります。では、それぞれのポイントを見ていきましょう。
【現状のまま売る場合】
まずは、「現状のまま売る」という選択肢です。この方法には2つのやり方があります。一つは、「古家付き土地」として売ること。もう一つは、「中古住宅」として売ることです。
● 古家付き土地として売る
これは、古い建物がついた土地をそのまま売る方法です。買い手はその土地を利用するため、建物を解体して活用します。建物が古くて住めない状態なら、この方法がおすすめ。ただし、建物が荒れていると管理が大変ですし、災害やトラブルのリスクも考えなくてはなりません。
● 中古住宅として売る
建物の状態が良く、住める状態なら、中古住宅として売ることができます。建物の価値も考慮されるので、売値が高くなります。ただし、管理や手入れが必要ですし、買い手にとっても建物の状態は大事なポイント。売る際には建物の状態を把握することが大切です。
【更地にして売る場合】
次に、「更地にして売る」という選択肢です。
● 更地で売るときのメリット
建物を解体して土地だけにすると、管理の手間が減ります。更地の方が売れやすい場合もあります。ただし、解体費用や境界の確定など、いくつかの手続きが必要です。
● 更地で売るときのデメリット
解体費用や境界の確定など、費用や手間がかかります。また、更地にすると固定資産税が高くなるため、負担も増えます。
【空き家を売るには費用や税金がかかる】
空き家を売る際には、いくつかの費用や税金がかかります。
● 相続登記費用
相続で空き家を手に入れた場合の相続登記費用です。相続した不動産を売却するには、相続登記を行う必要があります。相続登記費用が必要ですが、2024年4月から相続登記が義務化されるため、知ったときから3年以内に相続登記をしなければなりません。怠ると10万円以下の過料が発生しますので、注意が必要です。
● 譲渡所得税
売却した際の譲渡所得税です。不動産を売却して得た収入から、取得費や譲渡費用を差し引いた金額が譲渡所得となります。所得税や住民税の対象となりますが、相続した空き家を売却した場合には、控除や軽減の制度があります。詳細は税理士や不動産会社に相談して確認しましょう。
● その他の費用
さらに、空き家を売却する際にはその他にもさまざまな費用がかかります。例えば、解体費用や滅失登記費用、不動産会社に仲介を依頼した場合の仲介手数料、印紙税、測量費用、建物の管理や清掃費用、インスペクション費用などです。必要な費用はケースによって異なりますので、不動産会社に相談して具体的な費用を確認しましょう。
【まとめ】
空き家を売却する際には、現状のまま売るか、解体して土地で売るかによって費用やリスクが異なります。現状のまま売る場合は解体費用はかかりませんが、管理や災害、事故といったリスクに備える必要があります。一方、解体して土地で売る場合には解体費用やその他の諸費用が必要です。相続した空き家を売却する場合には、相続登記費用や譲渡所得税なども支払う必要があります。これらの出費は少なくありませんが、ハウスドゥ我孫子つくし野では千葉県我孫子市内で空き家の売却を検討している方々に親身なサポートを提供しています。お気軽にお問い合わせください。
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