筆界未確定の土地は売却できる?ポイントと売却方法を解説


筆界未確定の土地は売却できる?ポイントと売却方法を解説

筆界未確定の土地は、境界がはっきりしていないため、売買や開発時にトラブルが起きやすい特徴があります。
この記事では「筆界未確定とは何か」「売却は可能か」「スムーズに売却する方法」を解説します。千葉県我孫子市などで売却を検討している方はぜひ参考にしてください。



筆界未確定とは?

土地を売却する際に知っておきたいのが「筆界」です。
筆界とは、隣の土地との境を示す線で、不動産登記法に基づいて定められます。

筆界未確定地とは?
登記上の境界が確認できていない土地を指します。
調査時に所有者が立ち会わなかったり、境界の合意が得られない場合に「筆界未確定地」となります。

問題点
境界争いや隣地とのトラブルのリスク
金融機関から融資を受けにくい
買主にとってリスクが高く、土地の価値が下がりやすい

境界の種類
民民境界:個人の土地同士の境界
官民境界:個人の土地と道路などの公有地の境界
いずれか一つでも未確定であれば、その土地は筆界未確定とされます。

筆界と所有権界の違い
筆界:法律上の境界(公法)
所有権界:実際に所有者が利用・管理する範囲(私法)
両者は必ずしも一致せず、取引時に注意が必要です。





筆界未確定の土地は売却できる?

売却は可能だが注意が必要
法的には売却できますが、境界が不明だと買主が不安を感じやすく、売りにくい傾向があります。売主は境界の状態をしっかり説明する必要があります。

境界明示義務とは?
土地売買では、境界杭や塀などで境界を示すことが求められます。法律で絶対義務ではないものの、売買契約に含まれるのが一般的です。
境界が不明確な土地は買主も敬遠しがちなため、トラブル回避のために明示が重要です。



筆界未確定の土地を売却する方法

1. 筆界を確定して売却
手続きの流れは次のとおりです。
隣地所有者と話し合い
筆界確認書を作成
確定測量図を作成し、必要に応じて地積更正登記
道路に面する場合は道路境界の申請も必要です。
費用はかかりますが、売却後のトラブルを防ぎ、安心して取引できます。

2. 筆界未確定のまま売却
境界を確定できなくても、買主が了承すれば売却可能です。
その場合は「境界非明示の特約」を契約に盛り込みます。
売主は境界を明示しない
境界トラブルに関して売主は責任を負わない
将来の争いを避けるため、詳細な合意書を交わしておくことが望ましいです。



まとめ

・筆界未確定地とは、境界が明確に定まっていない土地
・売却は可能だが、売主には境界明示義務がある
・境界を確定できるなら手続きを踏むのが安心
・難しい場合は「境界非明示の特約」を活用して売却できる

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