相続欠格とは?相続廃除との違いもわかりやすく解説


相続欠格とは?相続廃除との違いもわかりやすく解説

遺言や法律、家族の話し合いによって、誰がどの財産を相続するかが決まります。
でも、たとえ家族であっても、ある行為をしてしまうと「相続の権利」を失うことがあります。

このように、相続人であっても財産を受け取れなくなるケースを「相続欠格(そうぞくけっかく)」といいます。
今回は、相続欠格とは何か、どんな場合に起きるのか、そして似た制度である「相続廃除」との違いについて、わかりやすくご紹介します。



相続欠格とは?

相続欠格とは、法律に違反するような重大な行為をしたことで、相続の権利を自動的に失うことをいいます。
たとえば、相続人が被相続人(亡くなった人)を殺したり、遺言書を壊したりすると、その時点で相続は一切できなくなります。

また、相続欠格になると、法律で認められた「最低限の取り分(遺留分)」も受け取れません。

ただし、欠格になった本人の子どもがいる場合は、その子どもが代わりに財産を相続する「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」が認められる場合があります。



相続欠格になるのはどんなとき?

法律で定められている「相続欠格の原因(欠格事由)」には、次のようなものがあります:

・被相続人や他の相続人を殺した、または殺そうとした
・殺人があったことを知っていたのに、警察などに知らせなかった
・詐欺や脅しで遺言の作成や変更を妨げた
・遺言書を勝手に壊したり、隠したり、書き換えたりした

このような行為は、「財産をめぐるトラブルを引き起こす重大な違反」として扱われます。
特に、遺言書の隠蔽や偽造などは軽く見られがちですが、相続欠格の対象となります。



相続欠格になるとどうなる?

相続欠格になると、その人は亡くなった方の財産を一切相続できなくなります。
たとえ遺言書に「○○に家を相続させる」と書いてあっても、欠格者には財産が渡りません。

また、相続欠格が適用されるのは、欠格にあたる行為をした「その被相続人」に限られます。
たとえば、父の遺言書を偽造して相続欠格になったとしても、母が亡くなったときには、問題がなければ相続できます。



欠格者の子どもは相続できる?

相続欠格になった人の子どもは、条件を満たせば「代襲相続人」として財産を受け取ることができます。
たとえば、祖父の財産を父が本来相続するはずだったが、父が欠格者になった場合、その子ども(祖父から見て孫)が代わりに相続する、という形です。



相続廃除とは?相続欠格との違い

相続欠格とよく似た制度に「相続廃除(そうぞくはいじょ)」があります。
どちらも相続人の権利をなくす制度ですが、違いは次の通りです。

相続廃除は、被相続人が「この人には財産を渡したくない」と強く思ったときに、家庭裁判所へ申し立てをして相続権を取り消してもらう制度です。
たとえば、被相続人に対して暴力をふるったり、名誉を傷つけるようなことをした場合に申立てが可能です。

つまり、相続欠格は法律に反した行為に対して自動的に適用されますが、相続廃除は本人(被相続人)の意思と家庭裁判所の判断によって決まるものです。

さらに、相続欠格は基本的に取り消すことができませんが、相続廃除は「許す気持ちがある」として廃除を取り消すことも可能です。



まとめ

・相続欠格は、法律で定められた重大な行為(殺人や遺言書の偽造など)をした人が、自動的に相続権を失う制度です
・欠格になった人は、遺言書で名前があっても相続できません
・その子どもは代襲相続人として財産を受け取れることがあります
・相続廃除は、被相続人の意思で「相続させたくない人」を裁判所に申し立てて除外する制度です
・欠格と廃除は、適用される条件や手続きが大きく異なります

万が一、自分や家族が相続欠格や相続廃除の対象になると、将来的なトラブルにつながります。
心当たりのある方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。



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