遺産分割と相続の違いとは?遺産分割の方法も解説


遺産分割と相続の違いとは?遺産分割の方法も解説

親が亡くなるとよく耳にする言葉に「相続」と「遺産分割」があります。これらは似たような意味で使われがちですが、実際には異なる概念です。今回は、遺産分割と相続の違いや、遺産分割の方法について解説します。



遺産分割と相続の違い

「遺産分割」と「相続」は、言葉が似ているため混同しやすいですが、それぞれ異なる意味があります。

  • 遺産分割: 相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合うこと。
  • 相続: 亡くなった人の財産や権利、義務を引き継ぐこと。

それぞれを詳しく見ていきましょう。


遺産分割とは?

遺産分割は、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを指します。もし亡くなった方が遺言書を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議に参加できるのは法定相続人だけです。相続人の順番は以下の通りです。

  1. 1.第一順位: 子供(または孫)
  2. 2.第二順位: 親(または祖父母)
  3. 3.第三順位: 兄弟姉妹(または甥・姪)

配偶者は常に相続人となります。遺産分割協議は、全員の合意がないと成立しないため、注意が必要です。


相続とは?

相続は、亡くなった方の財産や権利、義務を引き継ぐことです。たとえば「ABを相続した」という場合、「Bが亡くなり、Aがその財産や権利、義務を引き継いだ」という意味です。

相続財産には現金や不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

遺産分割が終わらないと、相続財産は相続人全員の共有財産となり、勝手に売却したり処分することはできません。




遺産分割と法定相続分の違い

遺産分割と法定相続分で相続する場合の違いについて、割合や手続きの面から説明します。


法定相続分で相続する場合

民法では、誰がどのくらいの割合で相続するかが決められています。これを法定相続分と言い、相続人の組み合わせによって割合が異なります。

例えば:

  • 配偶者と子供が法定相続人の場合、配偶者が2分の1、子供が2分の1
  • 配偶者と直系尊属(親など)が法定相続人の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1

法定相続分で相続する場合、遺産は相続人全員の共有財産となります。つまり、相続人全員が同意しない限り、財産の処分や売却はできません。


遺産分割で相続する場合

遺産分割を行うと、相続人が各財産を分けて相続することが可能です。例えば、不動産を一部の相続人が相続し、他の相続人は現金で相続することができます。

遺産分割が進む前は、相続人全員の共有財産となるため、協議がまとまらない場合は進展しません。




遺産分割の方法は3

遺産分割には、以下の3つの方法があります。

  1. 1.指定分割 
  2. 被相続人が遺言書に記した通りに遺産を分ける方法。遺言書があれば、法定相続分と異なる分け方でも基本的にその内容に従います。ただし、遺留分を侵害している場合は、相続人が遺留分を請求することができます。
  3. 2.協議分割
  4.  被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員で話し合って遺産を分ける方法です。遺産分割協議書を作成することで、合意内容が正式なものとなります。
  5. 3.調停分割・審判分割:
  6. 相続人間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で調停を申し立てることができます。調停でも解決できない場合、裁判所が審判を下します。




まとめ

相続は亡くなった方の財産を引き継ぐこと、遺産分割はその財産を相続人がどのように分けるかを決めることです。遺産分割には、相続人全員の合意が必要で、合意が決まるまで財産は共有状態となります。

遺言書があれば、その内容に従って進めますが、話し合いがまとまらない場合は調停や審判を申し立てることもできます。

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