不動産売却でマイナンバーは必要?求められるケースと注意点を解説
マイナンバー制度が始まって以降、さまざまな場面で提示を求められるようになりました。
実は、不動産を売却する際にもマイナンバーが必要になるケースがあります。
「なぜ不動産売却で必要なの?」「提出しないと売れないの?」
そんな疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、不動産売却でマイナンバーが必要になる場面やその理由、注意点についてわかりやすく解説します。
不動産売却でマイナンバーが必要になるケース
すべての取引で必ず提出するわけではありません。
一定の条件に当てはまる場合に、提示を求められます。
ケース①:年間100万円を超える不動産取引
同一の取引先との間で、年間100万円(税込)を超える不動産の支払いを受ける場合、マイナンバーの提出が求められます。
不動産の売却価格は数百万円以上になることがほとんどのため、実際には多くの売却で対象になると考えられます。
ただし、対象となるのは買主が法人または不動産業を営む個人事業主の場合です。
たとえば、不動産会社に買い取ってもらう「買取」の場合は、原則として提出が必要になります。
ケース②:家賃や地代が年間15万円を超える場合
土地や建物を貸している場合、同一の取引先から受け取る家賃や地代が年間15万円を超えると、マイナンバーが必要になることがあります。
こちらも、相手が法人や不動産業者の場合が対象です。
「取引先」とは誰のこと?
ここでいう取引先とは、売却相手である「買主」のことです。
・買主が法人
・買主が不動産業を営む個人事業主
この場合にマイナンバーの提出が必要になります。
一方、一般の個人がマイホームとして購入する場合は、通常マイナンバーの提出は求められません。
なぜマイナンバーが必要なの?
理由は「税務手続き」です。
不動産会社や法人は、税務署に対して「支払調書」という書類を提出します。
この書類には、売主のマイナンバーを記載する欄があります。
これは、国が所得を正確に把握するための制度です。
・所得の適正な把握
・税金の公平な徴収
・不正受給の防止
こうした目的のため、マイナンバー制度が活用されています。
不動産会社が個人情報を把握するために求めているわけではありません。
提出は義務?拒否できる?
マイナンバーの提出は法律上「任意」です。
提出しなくても不動産売却そのものは可能です。
ただし、提出を拒否した場合、不動産会社は税務署に「提出を依頼したが拒否された」という経緯を報告する必要があります。
そのため、
・不要な税務確認が入る可能性
・手続きが煩雑になる可能性
といった影響が出ることもあります。
特別な理由がない限り、協力したほうがスムーズに進むケースが多いといえます。
個人の買主から求められたら?
注意したいのは、一般の個人買主からマイナンバーの提示を求められた場合です。
通常、一般の個人が税務署に支払調書を提出することはありません。
そのため、理由なく提示を求められた場合は慎重に対応する必要があります。
不安を感じたら、不動産会社に必ず確認しましょう。
マイナンバー提示時の注意点
① 本当に正規の相手か確認する
近年、委託業者を装って個人情報を取得しようとする詐欺もあります。
不動産会社から「委託先が連絡します」と言われている場合でも、
・本当に委託された業者か
・正式な依頼か
を必ず不動産会社に確認してから提出しましょう。
② マイナンバーは厳重に管理される情報
マイナンバーは、利用目的が法律で厳しく制限されています。
不正取得や悪用は重い刑罰の対象になります。
不動産会社側も厳格な管理が義務付けられているため、通常の取引であれば過度に心配する必要はありません。
ただし、提出先や方法は必ず確認するようにしましょう。
まとめ
不動産売却でマイナンバーが必要になるのは、
・法人や不動産業者との取引で年間100万円を超える場合
・家賃や地代が年間15万円を超える場合
など、税務上の支払調書提出が必要なケースです。
提出の目的は、所得を正確に把握するための税務手続きです。
提示を求められた場合は、
・正規の取引先か確認する
・委託業者の真偽を確かめる
といった点に注意しながら、冷静に対応しましょう。
制度の仕組みを理解しておけば、不安なく手続きを進めることができます。
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