不動産売却の「レインズ」とは?仕組み・使われ方・媒介契約との関係をやさしく解説


不動産売却の「レインズ」とは?仕組み・使われ方・媒介契約との関係をやさしく解説

不動産を売却するとき、「レインズに登録しますね」と不動産会社から言われることがあります。
なんとなく重要そうだけど、実はよく分からない――そんな方も多いのではないでしょうか。

レインズの仕組みを知っておくと、
「どんな契約だと登録されるのか」「売却活動がどう広がるのか」
が見えてきて、売却の進め方がぐっとスムーズになります。

今回は、不動産売却におけるレインズの役割と利用の流れ、登録義務がある媒介契約の種類までまとめて解説します。



レインズ(REINS)とは何?

レインズとは、Real Estate Information Network Systemの略。
不動産会社が物件情報を共有するための、全国規模のネットワークシステムです(1990年に整備)。

売りに出ている物件情報を「標準化して共有する」仕組みなので、
ある不動産会社が預かった売却物件を、別の不動産会社も見つけられる――そんな“業者間の情報ハブ”のような存在です。





レインズを使えるのは「会員の不動産会社」だけ

レインズは一般の人が自由に閲覧できるサイトではありません。
利用できるのは、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」に加盟する不動産会社です。

レインズは全国で大きく4つに分かれています。
・東日本レインズ
・中部レインズ
・近畿レインズ
・西日本レインズ

管轄エリアは異なりますが、目的は共通で「物件情報を不動産会社同士で共有すること」。
売主から見ると、レインズに載ることで“紹介ルート”が増えやすくなります。




レインズに載ると何が起きる?

レインズに登録された物件情報は、他社の不動産会社も検索できます。
つまり、あなたの物件を預かった会社だけでなく、別の会社の顧客(買主候補)にも紹介される可能性が出るということです。

「自社のお客様に合う物件がないかな?」と探している不動産会社が、レインズ経由であなたの物件を見つけ、購入希望者に提案する流れが生まれます。

また、システム上には売主に関する情報も載りますが、閲覧できるのは不動産会社のみなので、一定のプライバシーは保たれます。

※なお、個人でも成約事例を見られる仕組みとして「REINS Market Information」のようなサービスもあります(個人情報は見えない形)。




不動産売却でレインズが出てくるタイミングは大きく2回

レインズは「売却物件を載せるためだけのもの」と思われがちですが、
実は売却の流れの中で2回登場します。

1)査定のとき:相場や成約事例の確認に使われる
売却を相談すると、不動産会社は周辺エリアの
・似た物件の成約事例
・売り出し価格の傾向
・取引のタイミング
などを調べ、査定価格の根拠を組み立てます。
その際に参考にされるデータのひとつがレインズです。


2)媒介契約のとき:契約の種類によって「登録」が発生する
査定額に納得して不動産会社に売却活動を依頼すると、媒介契約(仲介契約)を結びます。
この契約の種類によって、レインズに登録されるかどうかが変わります。




レインズ登録が「義務」になる媒介契約は2つだけ

媒介契約は主に3種類あります。
・一般媒介契約:複数社と契約できる
・専任媒介契約:1社のみ(ただし売主が自分で買主を見つけるのはOK)
・専属専任媒介契約:1社のみ(売主が自分で買主を探すのも制限あり)

このうち、レインズ登録が義務になるのは次の2つです。
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
一般媒介契約は登録が任意なので、会社によっては登録されないケースもあります。




登録期限も決まっている(専任・専属専任)

レインズへの登録には、契約後の期限があります。
・専任媒介契約:7日以内
・専属専任媒介契約:5日以内
※休業日などを挟むと実際の日数感がズレることはあります。
一般媒介契約は登録自体が任意なので、期限の定めもありません。

登録が完了すると、売主には登録証明書が交付されます。
また、専任・専属専任では、売主用のID・パスワードで状況確認ができる仕組みがあります(一般媒介は確認方法が異なるケースが多い点に注意)。




レインズ登録後の流れ:他社から買主が見つかることも

登録された情報は、買主側の不動産会社が検索し、条件に合う人がいれば紹介されます。
そこから内見→条件交渉→合意となれば売買契約へ。

成約したら、不動産会社がレインズ上で成約登録を行います。
成約登録がされることで、成約後も問い合わせが続く…といった混乱を避けやすくなります。




もう一つ大事なポイント:不動産会社には「活動報告義務」もある

媒介契約を結ぶと、不動産会社は売却活動の状況を売主に報告する義務が発生します。
・専任媒介契約:2週間に1回以上
・専属専任媒介契約:1週間に1回以上

一般媒介には厳密な義務はありませんが、報告を求めること自体は可能です。
報告はメールや書面で行う必要があり、口頭だけで終わらせない点も押さえておきましょう。




まとめ|レインズは“売却の広がり”を作る仕組み

レインズは、不動産会社だけが使える物件情報の共有ネットワークです。
売却の場面では、
・査定の根拠づくり
・売却物件の情報拡散(契約種類によって登録)
という形で関わってきます。

特に、専任媒介契約/専属専任媒介契約を結ぶとレインズ登録が義務となり、他社にも物件情報が届きやすくなるのがポイント。
「どんな契約で、どこまで拡散されるのか」を理解しておくと、納得感のある売却につながります。



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