不動産を相続したら、まず何をする?
知っておきたい5つの基本ステップ【初級編】
ご家族や身内の方が亡くなると、突然「相続」という現実に向き合うことになります。
特に不動産が関わる相続は、「何から手をつければいいのか分からない」という声がとても多い分野です。
・手続きをしないとどうなるの?
・期限はあるの?
・放置しても大丈夫?
今回は、不動産相続でまず押さえておきたい基本の流れを5つのステップに分けて、わかりやすく解説します。
「相続はまだ経験したことがない」「正直よく分からない」という方のための【初級編】です。
不動産相続の基本はこの5ステップ
①遺言書」があるか確認する
相続の進め方は、遺言書があるかどうかで大きく変わります。
そのため、最初にやるべきことは「遺言書の有無の確認」です。
・自筆の遺言書が保管されていないか
・公正証書遺言が作られていないか
遺言書があれば、原則としてその内容に沿って相続が進みます。
逆に、遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いをする必要があります。
② 相続人と相続財産を確認する
次に行うのが、「誰が相続人なのか」「何を相続するのか」の確認です。
相続人を確定させるためには、亡くなった方の
出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。
稀ではありますが、
家族が知らなかった相続人(いわゆる隠し子など)
が見つかるケースもあり、この確認はとても重要です。
また、相続財産には以下のようなものが含まれます。
・不動産
・預貯金
・株式や投資信託
・貴金属や美術品などの高価な動産
そして忘れてはいけないのが、借金などのマイナスの財産です。
プラスもマイナスも含めて、全体像を把握することが大切です。
③ 遺産分割協議書を作成する
相続人と財産が確定したら、
「誰が、どの財産を相続するのか」を話し合いで決めます。
その内容をまとめた書類が、遺産分割協議書です。
・相続人が複数いる場合 → 原則必要
・相続人が1人だけの場合 → 作成不要
遺言書がない場合は、相続人全員の合意が必要になるため、
この遺産分割協議が相続手続きの中でも特に重要なポイントになります。
④ 不動産の名義変更(相続登記)を行う
相続財産に不動産が含まれている場合、
相続登記(名義変更)を行わなければなりません。
相続登記をしていない不動産は、
・売ることができない
・貸すこともできない
・活用もできない
つまり、「持っているだけで何もできない不動産」になってしまいます。
たとえ親子間であっても、名義が変わっていなければ同じです。
現在、相続登記は義務化されています。
手続き自体はご本人でも可能ですが、専門性が高いため、
多くの場合は司法書士に依頼するのが一般的です。
⑤ 相続税の申告・納税に注意する
すべての人が相続税を払うわけではありませんが、
相続税の「申告」が必要なケースには注意が必要です。
相続税を実際に納付する人は、全体のおよそ8%程度と言われています。
しかし、たとえ税金がゼロになる場合でも、
小規模宅地等の特例を使う場合は、申告が必須となります。
※小規模宅地等の特例
被相続人と一緒に住んでいた土地について、
最大330㎡まで評価額を80%減額できる制度。
特に首都圏で不動産を所有している方は、
この特例の対象になるケースが多いため、税理士への確認がおすすめです。
また、相続税の申告期限は
亡くなった日の翌日から10か月以内。
期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税がかかる可能性があるため注意しましょう。
まとめ|相続手続きを「先送り」にしないために
相続手続きをきちんと終えないまま放置すると、
子ども、孫、さらにその先の世代へと相続が連鎖し、
相続人の数がどんどん増えていきます。
相続人が増えれば増えるほど、話し合いは難しくなり、
手続きも複雑化していきます。
また、相続人自身も年齢を重ねていきます。
認知症などで判断能力が低下してしまうと、
相続手続きが事実上進められなくなることもあります。
だからこそ、
親が亡くなった後、相続人が元気なうちに動くことがとても重要です。
不動産相続は専門性が高く、判断を誤ると大きなトラブルになりがちです。
不安がある場合は、相続に強い司法書士・税理士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
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