子どものいない夫婦の相続、誰が不動産を引き継ぐ?よくあるトラブルとその対策を解説


子どものいない夫婦の相続、誰が不動産を引き継ぐ?よくあるトラブルとその対策を解説

子どもがいない夫婦の場合、どちらかが亡くなったときに不動産などの財産を誰が相続するのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
相続できるのは配偶者だけではなく、亡くなった方の親や兄弟姉妹も関係してくる可能性があります。
この記事では、子どものいない夫婦に起こりやすい不動産相続のケースやトラブル、事前にできる対策について、わかりやすく解説します。
千葉県我孫子市で相続を予定されている方も、ぜひ参考にしてください。



子どもがいない夫婦の相続、誰が対象になるの?

夫婦のどちらかが亡くなったとき、相続人となるのは以下のとおりです。

■ 相続人になるのは「配偶者」と「血縁者」
配偶者は必ず相続人になります。加えて、血縁者も相続人になるケースがあります。血縁者とは、以下の人たちです。
・両親
祖父母(両親が亡くなっている場合)
兄弟姉妹(両親・祖父母も亡くなっている場合)
甥・姪(兄弟姉妹も亡くなっている場合)


■ 相続人の組み合わせと相続の割合
相続人の組み合わせによって、相続できる割合(法定相続分)が法律で決まっています。

•配偶者と両親が相続人:配偶者 2/3、両親 1/3
•配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4

※ただし、遺言書や遺産分割の話し合いで、割合を変更することも可能です。



よくある不動産相続のトラブル

トラブル① 配偶者と親族(血縁者)の話し合いがまとまらない
子どものいない夫婦では、残された配偶者と、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になります。
血縁関係がないため、関係が良くなかったり疎遠だったりすると、話し合いが難航することもあります。

トラブル② 不動産の分け方で揉める
不動産は現金と違い、分けるのが難しい財産です。
「誰が引き継ぐのか」「他の相続人にどう補償するのか(代償金)」などで意見が割れることがあります。
代償金の準備ができないとトラブルに発展するケースも。

トラブル③ 遺言書が無効になるケースもある
遺言書は1人ずつ作成する必要があり、連名では作れません。
そのため、夫婦のどちらかが先に亡くなったときに、その人宛ての遺言が無効になることも。
あらかじめ「もし先に亡くなっていたら代わりに○○に相続させる」という内容を入れておくと安心です。



相続トラブルを防ぐための3つの対策

対策① 生前に不動産を配偶者へ贈与する
結婚20年以上の夫婦なら、一定の条件を満たせば贈与税がかからずに不動産を渡せます(最大2,110万円まで非課税)。
ただし、それを超えると贈与税が発生するため注意が必要です。

対策② 配偶者を生命保険の受取人にする
生命保険の受取金は遺産ではなく受取人のもの。
配偶者が保険金を受け取れば、相続時に必要な代償金の支払いに充てることも可能です。

対策③ 不動産を売却して現金にしておく
不動産を現金化しておくと、相続時にスムーズに分けられます。
売却を検討する際は、不動産会社に査定を依頼して適正な価格を把握しましょう。



まとめ

子どものいない夫婦では、配偶者のほかに、亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人になります。
不動産相続は、分け方や人間関係の問題でトラブルになりやすいため、生前からの準備がとても大切です。
生前贈与
保険の活用

不動産の売却

これらの対策を検討することで、残された配偶者が安心して暮らせるようになります。


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