空き家の相続税とは?
少子高齢化や核家族化の影響で、日本全国、特に千葉県我孫子市でも空き家が増えています。将来、自宅や実家が空き家になる可能性も考えられますが、相続時にどのような税金がかかるのでしょうか?今回は、空き家の相続税について、その計算方法や対策について解説します。不動産の相続を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
空き家の相続税はどうなるのか?
空き家でも相続税はかかります。「誰も住んでいないから税金はかからないのでは?」と思うかもしれませんが、土地や建物は財産であるため、通常の不動産相続と同じように税金が課されます。
税制改正の影響
平成27年の税制改正により、以前は課税対象外だったケースでも税金がかかるようになりました。空き家が増加していることが社会問題となり、その取り扱いが厳格化されています。具体的な改正内容は以下の通りです。
基礎控除の減額
改正前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人数) 基礎控除額が減額されたことで、課税対象となる方が増えました。
相続税率の変更
税率が細分化され、最高税率は55%に引き上げられました。取得財産の金額が大きいほど、税金の負担も増えます。
小規模宅地等の特例
この特例は減税措置で、一定の条件を満たせば330㎡までの敷地評価額の8割を減額できます。ただし、空き家は対象外で、被相続人が要介護認定を受けていた場合などのみ適用されます。
空き家の相続税の計算方法
1.基礎控除を差し引く
まず、基礎控除額を差し引いて課税対象となる財産の総額を計算します。
例:評価額8,000万円の実家、相続人が2人の場合
・基礎控除額:3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
・課税対象総額:8,000万円-4,200万円=3,800万円
2.速算表を用いて税額を計算
課税遺産総額が計算できたら、速算表を用いて税率や控除額を確認します。
例:3,800万円×20%-200万円=560万円 税率は取得金額に応じて異なります。
3.小規模宅地等の特例を利用
例:8,000万円の不動産の場合、評価額は1,600万円(8,000万円×0.2)
基礎控除額内に収まるため、相続税は非課税になります。ただし、居住者が亡くなって既に空き家になっている場合などは適用対象外です。
空き家の相続税対策
1.相続発生前の対策
同居する:被相続人と同居しておけば、小規模宅地等の特例が適用されます。ただし、短期の同居は認められない可能性が高いです。
賃貸物件として貸し出す:賃貸物件も特例の対象です。相続前から3年以上の賃貸経営が必要です。
売却する:不動産を現金化しておけば、遺産分割がしやすくなります。居住用不動産の特例を利用すると、売却益から最大3,000万円が控除できます。
2.相続発生後の対策
売却時に特例を利用する:相続後に売却する場合、売却益から最大3,000万円が控除できる特例を利用します。条件は昭和56年5月31日以前に建築された家であることなどです。
まとめ
空き家でも不動産相続税はかかります。税額は基礎控除を差し引き、速算表や特例を利用して計算します。あらかじめ同居したり、賃貸物件として貸し出すことが税金対策となります。
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