空き家の相続放棄と管理責任、そして売却の手続き



空き家の相続放棄と管理責任、そして売却の手続き

空き家を相続しても利用する予定がない場合、その空き家を持て余すことがあるでしょう。このような場合、相続をしない「相続放棄」を検討することができますが、管理責任など注意すべき点があります。ここでは、空き家の相続放棄と管理責任について、また空き家を手放す方法を解説します。千葉県我孫子市で空き家の相続を予定している方は、ぜひ参考にしてください。




空き家を所有しなくてよい?相続放棄とは?

空き家の活用予定がない場合、相続せずに相続放棄を考えることがあるでしょう。ここでは、相続放棄とは何か、空き家を相続放棄する際の注意点について解説します。





相続放棄とは

相続放棄とは、相続財産のすべてを放棄することです。これにより、初めから相続する権利がなかったとみなされます。プラスの財産だけでなく、現金や預貯金なども放棄するため注意が必要です。一般的に、相続放棄は相続財産よりも負債が多い場合に行われます。相続人が複数いる場合、1人が相続放棄をすると、相続の権利は次の相続人へ移行します。これは「法定相続人」と呼ばれ、法律により相続の順位が定められています。





空き家のみを相続放棄できる?

相続財産の中で空き家のみを放棄したい場合もあるでしょう。しかし、相続放棄は特定の財産だけを放棄することはできません。空き家だけを相続放棄することはできず、すべての財産を放棄する必要があります。また、相続放棄を行う場合は、被相続人の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。3か月を過ぎると相続放棄ができなくなるため注意しましょう。





空き家を相続放棄した際に残る管理責任とは

相続放棄した場合でも、管理責任が残る場合があります。令和5年4月1日から相続放棄者の管理責任について改正されたため、以前の管理ルールとの違いを説明します。




旧法の「管理責任」における問題点

旧法では、相続人全員が相続放棄した場合、いつまで管理責任が続くのかが不明確でした。また、相続放棄した土地や家についても管理責任を負わなければならないのかが問題でした。相続放棄しても空き家は残るため、誰かが管理する必要がありました。




改正法により管理責任が明確に

改正法では以下の点が明確になりました。

1:「現に占有しているとき」だけ管理責任がある
相続放棄時に住んでいない土地や家については管理責任がなくなりました。ただし、被相続人と同居していた場合は管理責任が残ります。

2:管理義務から保存義務へ
費用がかかる管理ではなく、必要最低限の保存行為のみが義務付けられました。耐震補強工事などの高額な管理は不要です。

3:管理義務の終期の明確化
相続財産清算人に財産を引き渡すまでの間に限定されました。相続放棄した場合は、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選出します。





空き家を相続放棄せずに手放す方法とは

相続放棄せずに空き家を相続した場合、以下の3つの方法で手放すことができます。


1:隣家に購入の交渉をする
隣家に空き家を購入してもらう方法です。土地が広がることで隣家にとってメリットがある場合があります。不動産会社を介して売却を行うと、トラブルを回避できます。

2:寄付する
個人や自治体に寄付する方法です。ただし、贈与税が発生することがあります。

3:売却する
空き家を売却する方法です。そのままの状態で売却するか、解体して更地にして売却するかを選べます。どちらが良いか迷った場合は、不動産会社に相談しましょう。




まとめ
空き家を相続放棄する場合、3か月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。相続放棄しても管理責任が残ることに注意しましょう。相続放棄せずに空き家を手放す場合は、売却を検討することをおすすめします。
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