「空き家法」改正!「管理不全空き家」固定資産税増税の可能性



2023年12月に空き家対策特別措置法(空き家法)が改正されました。この法律は、管理が不十分な空き家に対してペナルティを科すことができるものです。2015年の施行以降、3万戸以上の空き家の所有者に行政による指導や勧告、命令などが行われてきました。
このペナルティには、空き家が建っている土地の固定資産税を増税する措置も含まれています。今回の法改正により、このペナルティの対象が「特定空き家」から「管理不全空き家」にまで拡大されます。



空き家法とは?

空き家法は、増加する空き家の除去や適切な管理を促進するために制定された法律です。施行前は、個人の資産である空き家に対して行政が関与することはできませんでしたが、この法律により行政は管理が不十分な空き家に対して固定資産税の増税や過料、強制的な取り壊しなどの対応が可能になりました。



空き家の現状

この30年間で空き家の数は2倍以上に増加しています。特に問題視されているのは、使用されておらず何の用途もない「その他の空き家」です。これらの空き家は放置されることが多く、周辺地域に防災・防犯面での問題や景観・衛生の悪化などを引き起こします。



行政が与えるペナルティとは?

行政はまず空き家法に基づき、周囲に悪影響を及ぼす可能性のある空き家を「特定空き家」に指定します。特定空き家は以下のような状態の空き家を指します。

•倒壊の危険がある状態
•衛生上有害となるおそれのある状態
•管理不足により景観を損なっている状態
•周辺の生活環境に悪影響を及ぼす状態

次に、空き家所有者に対して以下の順序でペナルティが科されます。

1.立ち入り調査の拒否: 調査を拒んだ場合、20万円以下の過料が科されます。
2.勧告: 調査後、特定空き家に指定されると行政から指導や助言が行われ、それでも改善が見られない場合「勧告」が出されます。この段階で固定資産税の軽減措置が解除され、税額が大幅に増加します。
3.命令: 勧告に従わない場合、50万円以下の過料が科されます。
4.代執行: 最終的には、行政が強制的に空き家を解体・撤去します。解体費用は所有者の負担となり、支払えない場合は財産が差し押さえられることもあります。



改正された「空き家法」の影響

空き家法に基づき、これまでに3万戸以上の空き家が指導・助言の対象となり、2,000戸以上が固定資産税の優遇措置を失い、400戸以上が代執行によって解体されました。しかし、空き家の増加とその問題の深刻さを受けて、政府は法改正を行い、指導と勧告の対象を「特定空き家」から「管理不全空き家」にまで拡大しました。
「管理不全空き家」は、放置すると特定空き家になる恐れがある空き家を指し、現在2万戸の特定空き家に対して、管理不全空き家は20万戸以上あります。管理不全空き家も「勧告」を受けると、「住宅用地の特例」の適用が解除となり、実質的に固定資産税の増税が適用されます。さらに続く「命令」に従わなければ、50万円以下の過料に科されてしまいます。そして行政は、最終的に空き家を解体、撤去する権限も持っています。これを「代執行」といいます。空き家の除去は強制的ですが、解体にかかった費用は所有者の負担です。支払いができない場合は、財産が差し押さえられる可能性があります。


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