隣の木の枝や根が越境してきたら?切っていい?正しい対処方法
家の庭木や隣地の木の枝が境界を越えて伸びてくることがあります。
落ち葉が増えたり、日当たりが悪くなったりすると「勝手に切ってもいいの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
実は、枝と根では対応方法が異なります。さらに2023年の民法改正によって、越境した枝への対応も以前より柔軟になりました。ここでは、越境トラブルの基本と適切な対処方法をわかりやすく解説します。
越境とはどんな状態?
越境とは、隣の土地にある木の枝や根が自分の敷地に入り込む状態のことです。
例えば次のようなケースがあります。
・隣の庭木の枝が敷地に伸びてきている
・木の根が境界を越えて敷地内に侵入している
・枝の影で日当たりが悪くなっている
・落ち葉や実が自分の敷地に落ちてくる
こうした状況を放置すると、近隣トラブルや不動産売却時のマイナス要因になることもあります。
枝と根では対応方法が違う
越境している部分が「枝」なのか「根」なのかによって、法律上の扱いは異なります。
まず根については、自分の敷地に入り込んでいる部分であれば、
所有者の許可を得なくても切ることができます。これは昔から民法で認められている考え方です。
一方で枝は、基本的にその木の所有者のものとされます。そのため、越境している枝を見つけた場合でも、原則として自分で切るのではなく、木の所有者に切ってもらうよう依頼する必要があります。
民法改正で枝の対応が変わった(2023年)
2023年4月の民法改正により、越境した枝の扱いが少し変わりました。
一定の条件を満たす場合には、越境された側が自分で枝を切ることが認められています。
主な条件は次の3つです。
・所有者に切るよう求めたのに対応してもらえない
・木の所有者がわからない
・緊急性がある(建物への被害など)
このような場合には、自分で越境部分を切除することが可能になります。
隣地に入って作業できる場合もある
枝を切るために隣の敷地に入る必要がある場合もあります。
その場合は、必要な範囲で隣地を使用できる権利が認められています。
ただし、次の点には注意が必要です。
・原則として事前に隣地の所有者へ連絡する
・作業は必要最小限にする
・相手に迷惑がかからないよう配慮する
無断で作業を行うと、別のトラブルにつながる可能性もあります。
売却前には越境問題を整理しておく
不動産を売却する場合、越境問題は意外と重要です。
境界トラブルの可能性があると、買主が不安を感じることがあります。
例えば次のような状況です。
・隣地の枝が大きく越境している
・境界が曖昧でトラブルになりそう
・管理がされていない庭木がある
こうした状態だと、内覧時の印象が悪くなることもあります。
売却前に整理しておくことで、スムーズな取引につながります。
庭木の管理は早めに
越境トラブルを防ぐためには、日頃の管理が大切です。
特に次のような点を意識しておきましょう。
・定期的な剪定を行う
・境界付近の木は小さく管理する
・落葉や枝の広がりをチェックする
高い木や電線付近の作業は危険なので、造園業者に依頼するのもおすすめです。
まとめ
隣地との境界に関わる「枝や根の越境」は、意外と身近な問題です。
ポイントを整理すると次の通りです。
・根は自分で切ることができる
・枝は基本的に所有者に切ってもらう
・条件を満たせば自分で枝を切ることも可能(民法改正)
・売却前には越境問題を整理しておくことが重要
近隣との関係を保ちながら早めに対応しておくことで、トラブルを防ぎ、安心して不動産売却の準備を進めることができます。
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