リースバック後は固定資産税を払わなくていい?その他の税金もまとめて解説
「自宅を売ってもそのまま住み続けられる」仕組みとして注目されているのがリースバックです。老後資金の確保や住宅ローンの返済などを目的に利用する方も増えています。
大きなメリットは、売却によってまとまった資金を手にできるだけでなく、住宅ローンからも解放されること。
では気になるのが、「売った後の固定資産税はどうなるの?」という点ですよね。
この記事では、リースバック後の固定資産税の扱いに加えて、売却や契約時に関係する税金、さらに買い戻し時の注意点まで分かりやすく解説します。
リースバック後の固定資産税は不要
リースバックでは、家を不動産会社などに売却したうえで、賃貸契約を結んで住み続ける仕組みです。
所有権は事業者に移るため、固定資産税や都市計画税は新しい所有者(事業者)が負担します。
つまり、リースバックを利用した後は、住み続けていても固定資産税の支払い義務はなくなります。
リースバックで発生する可能性がある税金
「固定資産税はなくなる」とはいえ、売却や契約に伴って発生する税金もあるので注意しましょう。主なものは以下の4つです。
1. 譲渡所得税
売却益が出た場合、その利益に対して課税されます。
所有期間によって税率が異なり、
5年以下の所有:39.63%
5年超の所有:20.315%
「3,000万円特別控除」などの特例を利用できれば、課税額を抑えられるケースもあります。
2. 印紙税
売買契約書を作成する際に必要です。契約金額に応じて印紙を貼付します。
例:800万円の売買契約なら5,000円の印紙税が必要。
※2027年3月31日までは軽減措置あり。
3. 登録免許税
所有権の移転登記に伴い発生します。
通常は買主である事業者が負担しますが、抵当権抹消登記などは売主負担となる場合があります。
4. その他の諸費用
司法書士報酬やリースバック特有の契約手数料なども想定しておく必要があります。
買い戻しをした場合は再び固定資産税が必要に
リースバックには「将来的に自宅を買い戻せる契約」が設定されていることもあります。
ただし、買い戻し価格は売却時より高くなる傾向があり、支払い遅延などで買い戻し権を失うリスクもあるため注意が必要です。
そして、自宅を買い戻した場合は再び固定資産税・都市計画税の支払い義務が復活します。
滞納すれば延滞金や差押えに発展するリスクもあるので、資金計画をしっかり立てましょう。
まとめ
リースバック後は固定資産税の負担は不要。
ただし「譲渡所得税」「印紙税」「登録免許税」などは発生する可能性がある。
将来買い戻した場合は再び固定資産税の支払い義務が生じる。
リースバックは資金確保の有効な手段ですが、税金や費用面を理解したうえで活用することが大切です。
我孫子市周辺での不動産は「ハウスドゥ!我孫子つくし野」にお任せください。高価格で迅速な対応をいたしますので、お気軽にご相談ください。マンションや土地、一戸建ての売却にも対応していますので、ぜひご連絡ください。